行政・団体公正取引委員会は4日、ホンダ茨城南(茨城県つくば市)に対し、改正前の下請法に基づく勧告を行ったと発表した。下請事業者に自動車の引き取りや引き渡しに伴う運送を行わせながら、その費用を支払っていなかったとして、不当な経済上の利益の提供要請に当たると判断した。
公取委によると、ホンダ茨城南は2024年9月から25年9月までの間、下請事業者15者のうち14者に自社顧客から請け負った自動車の板金塗装などを、1者に点検整備などを委託していた。この際、1014台の自動車について、自社の販売店舗と下請事業者の整備工場との間の引き取り、引き渡しに伴う運送を行わせたが、運送に要した費用を支払わなかった。
公取委は同社に対し、下請事業者へ運送費相当額を確認のうえ速やかに支払うことを求めた。あわせて、同様の行為を今後行わないことを取締役会で確認し、取適法の研修実施など社内体制を整備するよう勧告した。
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