ロジスティクス4月1日、改正貨物自動車運送事業法(2024年公布)の施行により、運送契約締結時の書面交付義務が本格的に動き出した。2025年4月の第1段階で真荷主とトラック事業者の間に義務が課され、26年4月の追加施行で利用運送事業者にも拡大された。本稿では法定記載事項と実務上の運用を整理する。(編集長・赤澤裕介)
2つの条文と交付の方向
書面交付義務には2つの条文がある。
法第12条は、真荷主と一般貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときの規定だ。双方が書面を交付し合う。真荷主とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、これらの事業者以外の者を指す。個人事業主も該当する。
法第24条は、トラック事業者等が利用運送を行うとき(ほかのトラック事業者などの行う運送を利用するとき)の規定だ。委託元から委託先への一方向の交付になる。26年4月施行の追加改正で、貨物利用運送事業者にも書面交付義務が課された。
貨物利用運送事業者は、元請として荷主から運送を受託する場合は真荷主に該当し第12条の対象となる。下請構造の中で利用運送を行う場合は第24条の対象となる。同じ企業でも取引の立場が変われば適用条文が変わる。
法定の記載事項は6項目ある。
運賃と附帯業務料を分離して明示する点が制度の核になる。
交付した書面の写しは1年間保存する。
書面の交付に代えて、電磁的方法(メールなど)を利用することもできる。ただし、相手方の承諾を得た場合に限られる。承諾はメールなどの記録が残る方法で取得しておく必要がある。法第12条の相互交付では、真荷主からのメールに対してトラック事業者が引き受ける旨を返信すれば、返信メール本文に法定事項を改めて全部書き直す必要はない。メールの場合、法定事項が漏れなく記載されているかの確認が必要になる。過去の履歴が埋もれやすく、監査時の検索性に課題が残る点にも注意が要る。
法定事項がすべて網羅された基本契約書がある場合は、運送のたびに書面を交付する必要はない。ただし、附帯業務の有無が運送ごとに異なる場合は、その都度、附帯業務の有無等を記載した書面の交付が必要になる。スポット案件や附帯業務が後から発生するケースでは、基本契約だけでは対応しきれない。
運送内容または対価に影響する変更が生じた場合は、変更内容を反映した書面の再交付が必要になる。附帯業務の追加、高速代の発生、待機料の発生など、運行後に確定する費用がある場合は再交付の判断が求められる。
違反した場合、トラック事業者には貨物自動車運送事業法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性がある。荷主についてはトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性がある。
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