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近畿運輸局が1社を行政処分、最長110日車

2026年9月1日 (火)

行政・団体近畿運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業法などの法令違反により貨物自動車運送事業者などに行政処分を行った。

車両停止以上の処分は以下の通り。

■三幸運輸・本社営業所(大阪府堺市)
・処分内容:輸送施設の使用停止処分(110日車)
・監査の端緒:公安委員会からの通報
・違反行為(8件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反▽勤務時間等基準告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)▽酒酔い・酒気帯び運行の業務▽点呼の実施違反(未実施)▽点呼の記録違反(記載事項等の不備)▽運行指示書(作成、指示又は携行の義務違反)▽「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反(一部不適切)▽「指導監督告示」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(特別な指導の実施状況)
・事業者点数:11点、営業所点数:11点

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