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川崎汽船、審査請求認められ重加算税取り消し

2012年5月15日 (火)

話題川崎汽船は15日、2005年3月期から2009年3月期までの事業年度を対象とした大阪国税局による更正処分を不服として、国税不服審判所に申立てた審査請求の結果、国税不服審判所の裁決(2011年12月14日付け)で同社の主張が認められ、法人税の重加算税の賦課決定処分が取り消されたと発表した。取り消された結果、重加算税を含めた法人税額約6億円が還付された。

 

取り消された重加算税の賦課決定処分は、船舶の契約価格の再交渉に係るもので、同社の子会社が造船所と船舶の建造契約を締結した後に、造船所側から、契約時点での予測を超えた鋼材価格の著しい高騰という経済情勢を背景に船舶の価格の値上げを要請されたため、再度の交渉を経て契約価格の見直しを合意したところ、当局から合意が仮装だとして、当初の契約価格と見直し後の価格の差額を否認し、課税所得の計算に誤りがあるとした。

 

同社は「造船所から船舶価格の値上げを要請されて契約価格の見直しを合意したのは事実であり、当該合意が仮装だとした当局の事実認定は根拠を欠いた誤ったものであり、従って重加算税の賦課も根拠がない」と主張。国税不服審判所に審査請求を行い、今回の裁決に至った。