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鳥取県の産廃運搬業者が事業停止、積替え保管の許可を受けず

2016年6月6日 (月)

行政・団体鳥取県は、産廃収集運搬業の五興(鳥取市)に対し10日間の同業務の事業を停止する行政処分を行った。停止期間は6月3日から12日まで。

五興は、県から積替え保管の許可を受けずに、排出事業者から収集運搬の委託を受けた木くず、廃プラスチック類などの産業廃棄物69トンを、2014年10月から鳥取市用瀬町地内に搬入し、積替え保管を行っていた(無許可事業範囲変更)。

このことは産廃法に定める規定に違反するため、処分の対象となった。