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大阪南労基署

フォーク作業時の危険防止措置講じず2人送検

2018年3月16日 (金)

事件・事故大阪南労働基準監督署は15日、昨年9月2日に丸三海運南港営業所(大阪市住之江区)で労働者が荷受け作業中に大正埠頭作業(大正区)の労働者が運転するフォークリフトと接触、死亡した事故を受けて行われた調査結果を踏まえ、丸三海運と同社常務取締役、大正埠頭作業と同社班長を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地検に書類送検した、と発表した。

丸三海運常務と大正埠頭作業の班長が書類送検されたのは、死亡事故を直接対象としたものではないが、ともに事故当事者を指揮監督する立場にありながら、それぞれ接触を防止するための措置を講じていなかったことの責任を問われたもの。

丸三海運の常務は17年8月5日、南港営業所小口荷役作業場で誘導者を配置せずに労働者にフォークリフトで運搬作業を行わせた。その際、運転中のフォークや積荷に接触して労働者の危険が生じるおそれがあったにもかかわらず、走行経路などに「労働者を立ち入らせない措置」を講じなかった。また別の労働者に対し、小口荷物の荷受作業を行わせるためフォークの走行経路に立ち入らせ、「機械による危険を防止するため必要な措置」を講じなかった疑い。

一方、大正埠頭作業の班長は、南港事業所の沿岸荷役業務を統括して労働者を指揮監督し、その安全管理を担う立場にあるが、死亡事故があった17年9月2日、南港事業所の本船荷役作業場で誘導者を配置せず、労働者にフォーク運搬作業を行わせた際、同様に走行経路にほかの労働者を立ち入らせないよう「バリケードを置く」などの立入り禁止措置を講じなかった。また、別の労働者にコンテナのピンを拾う作業を行わせるためにフォークの走行経路に立ち入らせ、危険防止措置をとらなかった容疑で送検された。