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行政処分5月・中国、2社に事業停止処分

2012年6月22日 (金)
中国運輸局が公表した、貨物自動車運送事業者に対する5月の行政処分状況は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局処分日事業所名所在地処分内容違反概要累積点数
中国8日豊運輸広島営業所広島県広島市安北区輸送施設の使用停止240日車死亡事故を惹起したことを端緒として、2011年11月21日に巡回監査を実施したところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他3件が認められた。24
中国8日備九運輸廿日市営業所広島県廿日市市木材港輸送施設の使用停止165日車死亡事故を惹起したことを端緒として、2011年11月9日に巡回監査を実施したところ、点呼を確実に実施していなかったという違反他3件が認められた。17
中国15日ゼネラル・カーゴ・サービス広島県東広島市西条輸送施設の使用停止25日車関係機関からの通報を端緒として、2011年9月7日に呼出監査を実施したところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他3件が認められた。3
中国21日マルミ商店広島県福山市新涯町事業の停止7日間、輸送施設の使用停止448日車適正化事業実施機関から巡回指導に応じない事業者として運輸支局あて情報提供があったことを端緒として、巡回監査を行ったところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他14件の違反が認められた。49
中国21日錦織運送島根県出雲常松町輸送施設の使用停止60日車関係機関からの通報を端緒として、2010年9月13日に労働局と合同で巡回監査を実施したところ、運転者に対して、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他7件が認められた。6
中国23日山進運輸鳥取県境港市竹内輸送施設の使用停止150日車所属運転手の酒気帯び運転に関する自主申告を端緒として2011年8月31日に巡回監査を行ったところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他5件が認められた。15
中国24日福山瑞穂運輸広島県福山市西涯町事業の停止7日間、輸送施設の使用停止186日車関係機関からの通報を端緒として、2010年10月28日に巡回監査を実施したところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他10件が認められた。41
中国25日周南軽運送山口県周南市大字輸送施設の使用停止120日車無免許運転違反にかかる山口県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2011年3月22日に巡回監査を実施したところ、運転者について過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他5件が認められた。12
中国30日米原物流鳥取県西伯郡南部町輸送施設の使用停止40日車関係機関からの通報を端緒として、2011年8月30日に巡回監査を行ったところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他2件が認められた。4