ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

神奈川労委、三昭運輸に未払一時金の支払命令

2021年2月10日 (水)

事件・事故神奈川県労働委員会は9日、三昭運輸(神奈川県寒川町)に関する不当労働行為救済申立事件について申立人の一部救済を認め、未払いの一時金を支払う命令を交付した。申立人は全日本建設交運一般労働組合の神奈川県本部や、同県南支部の三昭運輸分会など。同社が2015年末と2017年夏の一時金の仮払いに応じなかったことなどが不当労働行為に該当するとして、救済を求めていた。

県労働委はこれらの一時金の支払拒否が、組合員であることを理由とする不利益取扱いや組合運営に対する支配介入に当たるか否かについては、同社が分会を嫌悪・敵視していた事実は認められず該当しないと判断。一方で同社が、事前に妥結すれば一時金を支払う姿勢を示していながら、その後に妥結しても消滅時効を援用して支払いを拒否する姿勢を示したこと、未妥結一時金について会社の回答額を支払った上で、上乗せ部分については交渉を拒否したことなどは、支配介入に当たるとした。

三昭運輸は今後、同社の就業規則に基づき、分会員に対して2015年末は基本給の1.08か月分、2017年夏は1.05か月分の一時金を速やかに支払う。また、分会に対して速やかに陳謝文を手交し、従業員の見やすい場所に掲示する。