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ウーバー側「使用者の地位」、団交命令で【続報】

2022年11月25日 (金)

行政・団体東京都労働委員会は25日、ウーバーイーツ配達員らでつくる労働組合がウーバー側に団体交渉を求めていた申し立てについて、ウーバー側に同日付で交付した命令書に関する概要を公表した。

それによると、争点になっているのは、プラットフォーム(PF)を利用して業務を遂行する配達員の労働者性。ウーバー側がPFの提供にとどまらず、配達員の業務の遂行に「さまざまな形で関与している実態がある」と指摘。その上で、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、配達員が「労働組合法上の労働者に当たる」との見解を示した。

また、ウーバーイーツから業務委託を受け、配達員へのサポート業務を行っているウーバー・ジャパンと配達員の間には直接の契約関係は存在しないが、団体交渉事項の大半を取り扱っており、実質的に配達員への対応を行っていると指摘。ウーバー側が配達員の労働条件などについて、現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあったとみるのが相当として「団体交渉に応ずるべき使用者の地位にあるというべき」とした。

最後にウーバー側の対応は正当な理由のない団体交渉拒否に該当する、と結論付けた。

都労委によると、ウーバー側は命令に応じない場合、命令が出された翌日から15日以内に、中央労働委員会に再審査を申し立て、同30日以内に東京地裁への命令の取り消し訴訟を提起することができる。

ウーバー配達員との団体交渉命じる、都労委|短報

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LOGISTICS TODAY編集部
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