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24年2月1日施行、テールゲートリフター教育義務化

2023年12月5日 (火)

(イメージ)

ロジスティクス2024年2月1日よりテールゲートリフターの操作を行う者に対する特別教育の受講が義務化される。こうした法改正が行われた背景としては、陸上貨物運送事業において年間1万5000件ほどの死傷事故が起きており、そのうちの実に7割ほどが荷役作業時に発生しているということがある。テールゲートリフターのスイッチや金具の操作もさることながら、保護帽の着用忘れなどが原因となっていることもあり、作業全体の危険回避についての意識が低いことなどが問題視されていた。

こうした事態を是正するために、テールゲートリフターの操作業務は特別教育の対象になり、事業者は業務に就く労働者に対して特別教育を実施すること、教育を行ったことの記録保存が義務づけられた。

施行後は違反すると、教育の未対応で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、記録保存の未対応で50万円以下の罰金が科せられる。直接的には教育未対応によって、こうした法律上のペナルティが経営を圧迫することが考えられるが、コンプライアンス意識が低いことにより荷主からの信頼が失われたり、従業員の離職や採用が難しくなったりということも考えられるので、欠かさずに実施すべきだろう。

教育内容は学科と実技からなり、4時間15分〜6時間のカリキュラム受講が必要となる。カリキュラムの内訳は以下の通り。

<学科>
●テールゲートリフターに関する知識……1時間30分(45分)
●テールゲートリフターによる作業に関する知識……2時間(2時間)
●関係法令……30分(30分)

<実技>
●テールゲートリフターの操作方法……2時間(1時間)

※上記括弧内は免除対象者向けカリキュラム。
※免除対象者:2024年1月31日以前に荷を積み降ろす作業を伴うテールゲートリフターの操作業務に6か月以上の実務経験を有する者が対象。

講習は社内で実施するのでも、講習会に従業員を派遣して受講させるのでもかまわない。講習の社内実施をする際は、講師を呼ぶか、社内で講師を選定して講習を行うことになる。講師は外部から呼ぶこともできるが、従業員数が少ないと出張講習に対応してもらえないケースもある。社員を講師にするケースでは、講習の準備、実施内容などが不十分になってしまう可能性が高いほか、社員のマンパワー頼みであるため、ほかの業務を圧迫してしまうのは避けられない。

外部の講習会は参加費用が1万5000円から4万円ほどかかることもあり、費用が決して安くないこともある。バックオフィス業務の支援をしてくれるクラウドサービスの中には、機能の一部として従業員の安全教育コンテンツを組み込んでいるものもある。隙間時間を使った教育が可能なので、業務との兼ね合いを考えてこうしたサービスを利用するという手もあるだろう。

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