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公取委、取引価格の不当据え置きで西濃など10社公表

2024年3月15日 (金)

行政・団体公正取引委員会は15日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するコスト上昇分の価格転嫁に関する個別調査で、十分な協議がなされず取引価格を据え置いたなどとして、取引受注者から多く社名が上がった10社を公表した。物流企業では西濃運輸、日本梱包運輸倉庫、SBSフレック(東京都新宿区)の3社、医薬品卸のPALTAC、商用車メーカーの三菱ふそうトラック・バス(川崎市中原区)の社名も挙がった。今回の社名公表は、「独禁法や下請法の違反、またはそのおそれを認定したものではない」としている。

個別調査は、公取委が2023年5月に実施した価格転嫁円滑化の取り組みに関する特別調査で、取引価格が据え置かれていることで事業活動に悪影響が出ているという受注者から多く社名を挙げられた発注者に対し実施。事業者名の公表もあり得るとの予告をした上で、立ち入り調査や報告命令などによる個別調査を行った。22年6月1日から23年5月31日までの1年間を対象に、取引価格の据え置きの有無や価格協議の有無、価格引き上げの要請があった場合の書面などによる回答の有無などを調査した結果、前述の10社は相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据え置きを行ったことを確認し、独禁法の規定に基づき社名の公表に至った。

ある当該事業者は「社内全体に対して価格転嫁を進めるための方針を示していたものの、受注者との窓口となる各担当者への浸透が不十分だった」とする一方で、「調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を進めていた」事例や、「調査対象期間後において受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けた」事例もあったとしている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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