行政・団体福島県郡山市は16日、市街化調整区域での多様な土地利用に対する市民ニーズの高まりを受け「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」をことし4月に改定したと発表した。
改訂された指針では、開発を抑制する市街化調整区域を通る一部の幹線道路沿線で、物流系施設の開発規制を緩和し、従来のインターチェンジ周辺の区域に加えて、整備が完了した都市計画道路などで、国・県道、各インターチェンジのアクセス道路などを追加指定した。
また、建設可能な建築物の用途制限も緩和し、従来から建築可能だった工場、研究開発施設、物流施設に加えて、農産品や特産品の直売所、観光振興施設の建築を可能にした。指定路線沿線の地権者が約2ヘクタール以上かつ20ヘクタール未満で開発を希望する場合、都市計画法に基づく地区計画の素案を市に提案する必要がある。
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