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近畿運輸局、無免許運転指示の運送会社に事業停止命令

2013年4月17日 (水)

ロジスティクス近畿運輸局はこのほど、無免許で中型トラックを運転させていた事実が確認できたとして、大阪府千早赤阪村の運送会社「三笠運輸」に対し、7日間の事業停止を命じた。

同運輸局は、2011年5月18日に大阪府警から「普通免許で中型自動車を運転し、事業者がそれを繰り返し指示していた」との通報を受け、昨年1月から2月にかけて大阪運輸支局が三笠運輸の本社営業所を監査。

その際、無免許運転とそれを容認していた事実が確認されたため、処分基準に沿って7日間の事業停止処分としたもの。また、整備管理者を選任しておらず、乗務員に対する指導監督も不適切であったとして、併せて延べ140日間、車両の使用停止処分も行った。

近畿運輸局自動車監査指導部によると、無免許運転の乗務員は普通免許を保持していたが、新免許制度に基づく免許であったため、車両総重量5トン以上の中型トラックを運転することができないにもかかわらず、無免許状態で会社の指示を受けて繰り返し運転していた。