環境・CSR成田空港CS協議会は28日、成田空港での「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。空港利用客がスタッフへの暴言、暴力、金品の不当な要求、無断撮影、脅迫など度を越えて要求するカスタマーハラスメント行為があった場合、方針に則り、毅然と対応するとしている。
カスタマーハラスメントの具体例として挙げたのは1:大声、暴言、侮辱、誹謗中傷、差別的発言など、2:威圧的または脅威を感じさせる言動、3:過剰な要求、4:要望内容の妥当性欠如、5:暴行や物に当たる行為、6:スタッフの個人情報に関することや個人への要求・攻撃、7:セクシャルハラスメント、8:業務に支障をおよぼす行為、9:業務スペースへの立入。
例えばクレームの場合、言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・対応が社会通念に照らし合わせて不相応なものをカスタマーハラスメントと判断する。応対するスタッフの就労環境を物理的又は心理的に害する全ての行為も該当するという。
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