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点呼不実記載などで延べ240日の車両停止

2025年3月25日 (火)

行政・団体国土交通省東北運輸局は21日、幸翔運輸(岩手県久慈市)に対して、運転者の酒気帯び運転が発覚したことを受け、監査を実施し、貨物自動車運送事業法等関係法令の違反を確認、240日車の事業用自動車使用停止処分を発表した。

監査の結果、運転者の健康状態や疲労度を適切に考慮せずに運転業務を実施させていたこと、始業・終業時の必要不可欠な点呼を適切に実施していなかったこと、また点呼記録、業務記録、運行記録計による記録で事実と異なる不適切な記載が散見されたことなどの違反が確認された。さらに、運転者に対する必要な指導・監督も怠っていたことが判明した。

同社に対する使用停止処分は3月21日から4月29日までの期間で、6両×40日間となる。東北運輸局は処分に関する命令書を21日、岩手運輸支局で交付した。