行政・団体国土交通省は、トラック運送事業者に対する行政処分の厳格化を目的に、貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく「業務命令」の発動基準を明確化した。新基準は5月1日付で施行される。
新たな基準では、営業所に配置するトラックの台数が事業計画と一致しない状態が続いた場合に、事業者に対し「事業計画に従って業務を行うべき命令」が発動される。具体的には、巡回指導で車両数の不整合が指摘され改善されない場合、監査で違反が確認された場合、事業計画の台数を満たしていないと判断された場合──が対象となる。
命令が発動された事業者は、運輸支局などに呼び出された上で事実確認が行われ、その後、原則3か月以内に改善報告書の提出とともに必要な事業計画変更の手続きを求められる。もし報告や手続きが期限内に行われず、あるいは申請が認可されなかった場合には、命令違反として行政処分の対象となる。
処分は、営業停止などの措置に加え、再度命令が発動されることとなり、最終的に2度目の命令にも従わなかった場合は、営業許可の取り消しという最も重い処分が科される。
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