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昨年度運送業者の労基法違反送検数59件

2025年8月12日 (火)

調査・データ厚生労働省は8日、2024年に全国の労働基準監督署が実施した運送事業者などへの監督指導や送検の件数などを公表した。トラックやバス、タクシーなどドライバーを使用する事業所のうち、昨年1年間で監督指導を受けたのは4328事業所で、このうち81.6%にあたる3532事業所で法令違反が見つかった。重大で悪質な法令違反だとして送検したのは59件にのぼった。

指導監督を受けた事業所を業種別でみると、トラックが3424事業所で最も多く、81.4%にあたる2786事業所で違反が見つかった。次いで、自社製品や資材などを運送する製造業や建設業者など「その他」が336事業所で、このうち274事業所(81.5%)で違反を確認した。ハイヤー・タクシーは319事業所が監督を受け、279事業所(87.5%)で違反を確認、バスでは249事業所のうち193事業所(77.5%)で違反を指摘された。

違反項目で分類すると、規制を超えて長時間働かせるなど「労働時間」に関するものが1855件で全体の42.9%を占めた。残業に対する割増賃金の不払いなど「割増賃金の支払」に関するものが977件で22.6%、労働時間の把握や管理を行わずに働かせていた「労働時間の状況の把握」に関するものが302件で7.0%だった。

指導を受けた会社の中には、ドライバーが荷主の元に時間通り到着しても2、3時間の待機が常態化していた会社に対し、価格の見直しや労働時間の削減を求めた例や、荷役作業の時間を「休憩」と記録していた会社に改善を求めた例もあった。

重大で悪質な労働基準法違反があったとして、検察庁に送致された59件の内訳はトラックが42件、バスとハイヤー・タクシーがそれぞれ5件、その他が7件だった。

送検された事例の中には、トラック運転手から脳血管疾患で労災請求があり、違法な長時間労働が発覚した事案や、トラック運転手がヘルメットをかぶらないままトラックの荷台で作業し、転落によって重傷を負った事案などが含まれている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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