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観音寺市・金丸産業に136日の車両停止処分

2025年11月11日 (火)

行政・団体四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業法などの法令違反により、3社の貨物自動車運送事業者に対し行政処分を行った。

車両停止以上の処分の詳細は次のとおり。

■保内運送(愛媛県八幡浜市)
・処分内容:車両停止(60日車)、文書警告
・監査の端緒:労働局との合同監査
・違反行為(9件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと▽運行記録計による記録が確実になされていなかったこと▽運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと▽特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと▽新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
・事業者点数:6点、営業所点数:6点

■金丸産業(香川県観音寺市)
・処分内容:車両停止(136日車)、文書警告
・監査の端緒:利用者からの苦情
・違反行為(16件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間並びに1日当たりの運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと▽乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと▽整備管理者の選任の届出をしていなかったこと▽自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していたこと▽整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと▽運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと▽運行記録計による記録が確実になされていなかったこと▽運行指示書を作成していなかったこと▽運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと▽運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと▽特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと▽新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと▽事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと
・事業者点数:14点、営業所点数:14点

■ジャパン開発(香川県三豊市)
・処分内容:車両停止(99日車)、文書警告
・監査の端緒:労働局との合同監査
・違反行為(6件):事業計画に定める営業所に配置する事業用自動車の種別毎の数について事業計画どおり業務を行っていなかったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと▽運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと▽運行記録計による記録が確実になされていなかったこと
・事業者点数:10点、営業所点数:10点

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