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対象外でも逃げられない──4月から中小に来る要求

2026年4月1日 (水)

ロジスティクス2026年4月1日、改正物流効率化法の第2段階が始動する。直接の対象は一部の大手だ。だが、そこで終わらない。特定事業者が国への報告義務を果たすには、取引先である中小の協力が要る。荷待ち時間の申告、予約システムの利用、契約の書面化、附帯業務の有償化。制度対応は、発注条件の変更として中小企業に降ってくる。(編集長・赤澤裕介)

対象外の中小にも届く要求の正体

特定荷主が国に提出する定期報告には、自社施設に出入りするトラックの荷待ち時間と荷役時間をサンプリング計測したデータが含まれる。計測手法として国が示しているのは、バース予約システムのログ、受付簿への記録、ドライバーからの情報提供などだ。中小運送会社のドライバーは、到着時刻と荷役完了時刻の申告を求められることになる。ドライバー任せにするのか、配車担当が回収するのか、元請への通知まで誰が責任を持つのか。小規模事業者ほど、この追加業務を回す担当者も仕組みも用意できていない。

バース予約システムの導入を求められる場面も増える。特定荷主や特定着荷主がシステムを導入すれば、納品する側も予約枠を取得してから入場する運用に切り替わる。複数の荷主向け調査によると、同システムの導入率はまだ少数にとどまっている。問題はシステムが増えることではない。予約枠を取れない会社、時間通りに着けない会社が、納品条件を満たせない側に回ることだ。

元請けから下請けへの情報提供要求も変わる。改正貨物自動車運送事業法で義務化された実運送体制管理簿の作成にあたり、下請けの中小運送会社は元請けに対し、自社の商号、実運送区間、貨物内容、請負階層を運行ごとに通知しなければならない。これまで電話やメッセージアプリで回っていた下請け手配でも、誰がどこを運び、何次請けなのかを後で追える状態にしておく必要がある。重層下請けやスポット手配に依存してきた事業者ほど、管理の粗さが露出しやすい。

倉庫を使う中小荷主にも新たなコスト負担が迫る。標準倉庫寄託約款が60年超ぶりに全面改正され、4月1日に施行される。搬出入車両での手荷役、仕分け、検品、ラベル貼りといった作業が附帯業務として明記され、倉庫業者は別途料金を請求できるようになる。緊急の入出庫オーダーにも追加料金の条項が新設された。これまで現場の融通として倉庫側が吸収していた作業が、4月以降は見積もり書と請求書の行として立ち上がってくる。

26年1月に施行された取適法(旧下請法)も中小の取引環境を変えている。公正取引委員会の調査では、運送事業者間の取引で発注書面の不交付や、荷待ち・積み込み・取卸しといった運送以外の役務を記載していない不備が複数確認された。口約束での委託から書面による明記へ、月締めの一括処理から案件単位の証跡管理へ、実務の転換が求められている。

ホンダは本誌が報じたイベントで、元請け事業者から実運送体制管理簿を取り寄せたものの、他社の荷物との混載があるため自社分を抜き出すことが難しく、まだ使える状態にないと説明した。大手荷主ですらデータの整理に手間取っている。その手間を埋めるための追加要求が、下請側に降りてくる。

大黒天物産はGメンの勧告後、朝の入荷枠を拡大し、予約順優先から全体効率の最適化に運用を切り替え、日次で荷待ち実績を可視化した。ただし着荷主の改善は単独では成立しない。納品する側の運送会社や卸が時間帯の変更や予約運用への適応を受け入れて初めて機能する。改善は常に、納品側の行動変更を伴う。

24年問題が「運べるかどうか」の危機であるのに対し、26年4月は「管理できる会社かどうか」が問われる局面だ。求められるのはデータの提出、システムの利用、契約の書面化という管理プロセスへの恒常的な組み込みであり、運賃交渉や中継輸送といった対症療法では凌げない。対応できなければ、取引条件を満たせない側に回る。

しかも要求が計画的に来る保証はない。本誌が報じた、物流統括管理者の選任を支援するCLOコンパスの発表会では、特定事業者に該当する企業の半数が自社の該当を認識していないとの調査もあると指摘された。対象企業自身が準備途上にある以上、取引先への要求は整った形では来ず、現場に届く形になりやすい。

対象外でも無関係ではない理由は3つある。第1に、大手の制度対応が発注条件として降ってくること。第2に、改正物流効率化法がすべての荷主と物流事業者に努力義務を課しており、国の基本方針・判断基準では荷待ち・荷役等時間の短縮や積載率の向上が求められていること。第3に、トラック・物流Gメンの是正指導が企業規模で線を引かないことだ。全国360名体制でプッシュ型の情報収集が行われ、要請に従わなければ勧告、社名公表へと段階的措置が進む。

罰則付きの報告徴収と立入検査は特定事業者が対象だ。一方で、特定荷主の定期報告には施設に出入りするトラックの荷待ち時間等の状況が含まれる。個社別にどこまで見えるかは別として、対象外の中小が担う実運送の実態も、大手の報告を通じて行政が把握する物流実態の中に組み込まれやすくなる。

まず確認すべきなのは、主要取引先が特定事業者に該当するかどうかだ。そのうえで、自社が荷待ち時間、実運送情報、附帯業務の対価を自力で記録・説明できるかを点検する必要がある。4月以降に問われるのは、自社の規模ではない。大手の制度対応に付き合えるだけのデータ、運用、契約管理を持っているかどうかだ。

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