行政・団体国土交通省物流・自動車局は3月30日、遠隔点呼機器を活用した新たな特例通達を発出した。運転者が所属する営業所以外の拠点においても、一定条件下で対面点呼を受けた場合、遠隔点呼を実施したものとみなす運用を可能とするものだ。
従来、点呼は運転者が所属する営業所で対面実施することが原則とされ、例外として遠隔点呼が認められていた。ただし、移動先の営業所であっても、他拠点の運行管理者による対面点呼は制度上認められておらず、長距離運行などでは非効率が生じていた。今回の特例は、この運用上の制約を解消するものとなる。
新たな取り扱いでは、遠隔点呼機器を通じて運転者情報の共有が可能な体制を前提に、所属外営業所の運行管理者または補助者が対面で点呼を実施した場合でも、遠隔点呼と同等とみなす。また、この場合は従来必要とされていた所属営業所備え付けのアルコール検知器の使用要件も適用除外となる。
今回の特例により、長距離運行や拠点をまたぐ運行において、点呼実施の柔軟性は高まる。一方で、遠隔機器による情報共有や運用ルールの整備が前提となるため、導入・運用体制の構築が各事業者に求められる。安全確保と効率化を両立できるかが、今後の実装段階での焦点となる。
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