行政・団体国土交通省近畿運輸局は6月30日、貨物自動車運送事業法に基づき、岩鼻モータース(京都市右京区)に対し、一般貨物自動車運送事業の30日間の事業停止処分と、事業用自動車2両に対する合計100日車の使用停止処分を行ったと発表した。
同社は本社営業所で5両の事業用車両を保有する一般貨物自動車運送事業者。運行管理者不在の疑いを端緒として、京都運輸支局が2025年2月13日と26日に監査を実施した結果、運行管理者の選任違反や点呼の実施違反をはじめ、計10件の法令違反が確認された。
主な違反は、運行管理者選任義務違反、全運転者への点呼実施義務違反のほか、自動車車庫の位置・収容能力に関する事業計画変更認可違反、健康診断未受診による過労運転防止措置義務違反、整備管理者選任の未届出、3か月点検および12か月点検整備の未実施、業務記録や運転者台帳の記載不備、運行記録計による記録違反(記録なし)などに及んだ。
行政処分では、運行管理者が全く選任されていないことと、全運転者に対する点呼を全く実施していなかったことが重大な安全管理違反と判断され、事業停止30日間を命じた。また、それ以外の違反については合計100日車の使用停止処分を科した。違反点数は40点で、累積点数も40点となった。
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。































