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日本船主協会、譲渡可能貨物書類条約で説明会

2026年7月16日 (木)

環境・CSR日本船主協会は15日、2025年12月の国連総会で採択された「譲渡可能貨物書類に関する国際連合条約」に関する説明会を7月10日に開催したと発表した。会場とオンラインを併用して実施し、会員会社のほか、フォワーダーや銀行、保険会社など国際輸送に携わる約150人が参加した。

説明会では、阿部・阪田法律事務所の池山明義弁護士が講師を務め、条約採択に至る経緯や主要な規定について解説した。

▲会場の様子(出所:日本船主協会)

同条約では、これまで船荷証券などの譲渡が純粋海上輸送および複合海上輸送に限定されていたのに対し、海上輸送を含まないあらゆる国際輸送でも譲渡可能となる点が特徴とされた。

一方で、池山弁護士は現時点で条約が実務へ与える具体的な影響を判断することは難しいと説明。その上で、締約国での運送品の受け取り・引き渡しや、運送書類への条約に関する顕著な言及など、条約が定める要件を満たした場合には、既存の純粋海上輸送や複合海上輸送にも適用される可能性があるとして、引き続き動向を注視する必要性を指摘した。

説明後には、既存のWaybillへの影響などについて質疑応答が行われ、参加者との意見交換が実施された。2026年10月には、ガーナの首都アクラで同条約の署名式が行われる予定だ。

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