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日本郵便、フリーランス法違反で勧告・行政指導

2026年9月2日 (水)

行政・団体公正取引委員会は2日、日本郵便に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反したとして勧告した。日本郵便は8月27日、配達業務などの委託を巡って公取委の調査を受けていることを認めていたが、今回、取引条件の明示義務と報酬の支払義務への違反が正式に認定された。同日には総務省も、早急な改善措置と実施内容の報告を求める行政指導を行った。

公取委によると、日本郵便は2024年11月1日から25年6月30日までの間、特定受託事業者167人に業務を委託した際、業務内容や報酬額、支払期日などの全部または一部を、書面や電子的方法で直ちに明示しなかった。このうち140人については報酬の支払期日を定めず、法律上の支払期日とみなされる役務提供日などまでに報酬を支払わなかった。

日本郵便によると、167人の内訳は、郵便物などの配達業務の委託先22人と、一定額を下回る取引などで請求書に基づいて代金を支払う「請求書払」に関連する145人。配達業務では、車両への荷物積み込み、持ち戻り荷物の取り卸し、再配達連絡への対応といった業務内容の一部を契約書などで明示していなかった。請求書払では、取引条件の全部または一部を事前に示しておらず、このうち140人で支払期日の設定にも不備があった。

同社は違反原因について、配達業務では契約書ひな形の記載内容の確認不足、請求書払では社内ルールの内容や表現が分かりにくく、フリーランス法や社内規程に関する研修・周知が不十分だったと説明している。

公取委は日本郵便に対し、今後の業務委託で取引条件を直ちに明示し、法定の支払期日までに報酬を支払うよう求めた。さらに、24年11月1日から26年9月2日までの同種・類似取引について問題がなかったか調査し、不備が確認された場合には必要な措置を講じること、役員・従業員への研修や社内体制の整備を進めることなどを勧告した。

日本郵便は再発防止策として、配達業務の委託契約書を改め、26年11月末をめどに全取引先と変更契約の締結に向けた協議を進める。請求書払については、25年12月に原則として事前に全ての取引条件を記載した発注書などを交付する運用に改め、26年2月には社内規程も改正した。今後も研修と法令順守状況のモニタリングを続ける。

今回の問題を受け、本社役員2人を厳重注意、部長級2人を訓戒とする人事処分も実施した。日本郵便は、公取委の勧告と総務省の行政指導を踏まえて改善措置を進め、実施内容を両機関に報告する方針だ。

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