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四国運輸局、5社に車両の使用停止処分、16年1月

2016年2月8日 (月)

行政・団体四国運輸局が5日発表した、1月の管内の行政処分状況によると、5社が車両の使用停止処分を受けた。

処分日社名所在地処分内容監査の端緒違反概要事業者の違反点数処分営業所の違反点数
5轟運輸(本社営)愛媛県愛南町車両の使用停止30日車+文書警労働局からの通報運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど4件33
15柳井運送(本店営)高知市車両の使用停止10日車+文書警告労働局と合同監査運転者の過労防止不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど4件11
15舟田運輸(本社営)愛媛県愛南町車両の使用停止10日車過積載に伴う公安委員会からの通報過積載運送の引受け11
25アドバンストレーディング(高松支店)香川県高松市車両の使用停止40日車+文書警告労働局からの通報営業所の位置変更(運輸局長指定区域内)を届け出ていなかったことなど6件44
27川久運輸(本社営)香川県高松市車両の使用停止40日車+文書警告労働局と合同監査自動車車庫の位置、収容能力に関連する事業計画変更認可を受けていなかったなど4件44