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国交省、日本貨物航空に事業改善・業務改善命令

2018年7月20日 (金)

行政・団体国土交通省は20日、日本貨物航空(NCA)に対し、事業改善命令と業務改善命令を出したと発表した。

同社が運航する航空機、整備を委託していた整備会社から、航空機構造の損傷に対する不適切な整備が実施された事実の報告をうけたほか、国交省が類似事例の確認を同社に指示した結果、ほかにも不適切な事実が確認されたことを受けた措置。

これらの報告を受け、同省は5月22日から同月24日までと、同月29日から同月31日まで、6月4日、同月6日の4回にわたって航空法第134条に基づく立入検査を実施。

また、同社から航空機の構造修理以外の過去の整備記録を確認した結果、不適切な整備記録が確認されたと報告があり、業務規程などに基づかない不適切な整備が実施されたこと、整備記録を改ざんしていたことなどが判明した。

同省では「航空の安全に影響を及ぼす重大な違反行為であるとともに、自らが問題点を調査し原因を究明した上で、適切に再発防止策を講じるという安全管理システムが十分に機能しておらず、現行の整備体制下では、航空機の運航の継続的な安全性が確保されないおそれがある」と認定。20日付で事業改善命令と業務改善命令を行った。

命令を受け、同社は「航空会社の最大の使命である安全運航に影響を及ぼしかねない法令違反があったこと」として陳謝。親会社の日本郵船は「親会社として、同社が事業改善、業務改善を適切に遂行し、コンプライアンス体制の強化、再発防止に取り組むことを監督・支援するとともに、同社に対する今回の処分を厳粛かつ真摯に受け止め、当社グループ全体の法令順守の徹底に全力を尽くす」とのコメントを発表した。

日本郵船では、再発防止と法令順守の徹底を図るため、長島・大野・常松法律事務所を外部専門家として起用し、NCAと連携して「同社による安全管理・整備体制の再構築とその確実な運用などに向け、適切に対応していく」としている。