ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

四国西濃、JR貨物モーダルシフトで物効法認定

2019年12月24日 (火)

行政・団体国土交通省が24日に更新した物流効率化法(物効法)の認定状況によると、四国西濃運輸(愛媛県東温市)と日本貨物鉄道(JR貨物)による「四国から九州までの鉄道モーダルシフト」と「四国から北海道までの鉄道モーダルシフト」が、11月20日付で物効法認定を受けていたことが分かった。

「四国から九州までの鉄道モーダルシフト」は、これまで香川から福岡・佐賀まで陸送していた雑貨物輸送を、JR貨物の鉄道輸送を用いた輸送経路に変更したもので、高松貨物ターミナル駅(高松市)からの鉄道輸送には姫路駅経由で福岡貨物ターミナル駅(福岡市東区)に到着する列車と、大阪貨物駅経由で北九州貨物ターミナル駅(北九州市門司区)に到着する列車の2本を使用する。

これにより、陸送は鉄道輸送前後に限定されたため、トラックの走行距離を524キロから51キロまで削減。ドライバーの運転時間も1296時間(81.8%)削減した。

▲(出所:国交省)

「四国から北海道までの鉄道モーダルシフト」では、これまで敦賀港(福井県)から苫小牧東港(北海道)までをフェリー輸送としていた輸送経路を、高松貨物ターミナル駅から札幌貨物ターミナル駅までの鉄道輸送とする輸送経路に変更。トラックによる陸送距離が、従来の504キロから7キロまで削減されたほか、ドライバーの運転時間も1536時間削減した。

▲(出所:国交省)