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黒ナンバー取得方法は?軽乗用車での運送【解説】

2022年10月24日 (月)

(イメージ)

ロジスティクス運送会社やデリバリー事業者をはじめ、荷主企業、一般の軽乗用車ユーザーまで、さまざまな人たちの関心を集めていた軽乗用車による貨物運送が、ついに10月27日に解禁される。既存の運送事業者にとっては増車の選択肢が広がり、軽乗用車ユーザーにとっては運送業への一つの道が開かれたと言えそうだ。ただ、忘れてはならないのが「黒ナンバー」の取得と、それに付随するさまざまな安全規定。黒ナンバーはどうすれば取得できるのかや、事業を目指す上で心掛けるべきことは何かについて整理した。(編集部・東直人)

車庫、営業所、休憩・睡眠施設が必要

今回の規制緩和の検討は、当初、既存の貨物軽自動車運送事業者の手段の幅を広げる狙いで始まった。国交省のパブリックコメント(意見募集)や報道などで情報が広がるにつれ、例えば軽乗用車を保有している一般の人が隙間時間を活用して副業などの形で運送業を行うといった使い方も模索されるようになった。ただ、そうした新しい物流の可能性を追求する際も、国交省は「黒ナンバー」の要件をきちんと満たすことを求めている。

黒ナンバー、つまり「貨物軽自動車運送事業」を行うには、「車庫と併設、または2キロ以内に営業所、休憩・睡眠施設がある」「適切な運送約款を設けている」「適切な運行管理体制が整備されている」「損害賠償能力がある」といった要件が定められている。それらを満たした上で、事業者(会社や個人)の所在地を管轄する運輸支局に(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書(2)運賃料金設定届出書(3)事業用自動車等連絡書(4)車検証(コピー可)――の4つの書類を提出して事業の届け出をしなければならない。それぞれの書類の書き方などを運輸支局にきちんと確認しておく必要がある。

イラスト付き案内書で安全呼び掛け

軽乗用車を運送事業に使用する条件について、国交省は24日の報道発表文の中で「運輸支局に経営届け出を行った上で、軽自動車検査協会で黒ナンバーの発行を受けること」と、わざわざ朱色の文字で強調するほどの念の入れようだ。加えて「軽貨物自動車運送事業者の皆様へ」と題した案内書も添付し、一般の人にも伝わりやすいようイラスト付きで安全確保等の規定を周知している。

イラスト付き案内書(出所:国土交通省)
案内書には次の項目が記されており、軽乗用車で貨物運送事業を始めようと考えている人たちは、きちんと目を通しておくのがよいだろう。

安全確保等にかかる主な規定
・休憩や休息が十分とれるように、勤務時間および乗務時間を定め、順守する
・旅客の運送はできない
・乗務前に酒気帯びの有無や疾病、疲労等の有無、車両の点検などを確認し、記録する
・任意保険等に加入する
・過積載運行をしない。積載可能な重量は(乗車定員-乗車人数)×55キロ
・車両に名称、氏名もしくは記号を表示する
・視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げるような積載はしない
・運転者を雇用している場合は、乗務前に「点呼」を実施し、過積載にならないよう指導する。安全運行の指導を実施し、結果を記録する

軽乗用車の運送使用を27日に解禁、国交省正式発表

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