ロジスティクス日本航空(JAL)は25日、2025年1月1日発効のIATA危険物規則書第66版(DGR)の一部規則変更に伴い、同社における危険物取扱に関する主な変更点について発表した。
炭、活性炭の取り扱いについては、調理のために燃やして使用する炭、エンジンなどの内燃機関を作動させるために使用する炭、およびそのほかの燃焼目的で使用する炭についてのみ、危険性がないことを確認できる危険性評価証明書等の書類をAWB(航空貨物運送状)に添付する。それ以外の炭、活性炭については、紀州備長炭、名護パイン炭、能勢菊炭の包装物に貼付された専用のシールで安全性が確認できるものを除き、非危険物として輸送する場合には、製品データシート(SDS)をAWBに添付する。
危険物申告書が必要な危険物については、25年1月1日をもって「危険物申告書添付」の文言の使用期間が終了し、危険物を含むの記載のみが認められることとなる。
リチウム電池の輸送についての規則では、国連規格容器が不要なリチウム電池の包装について「積み重ね要件」の規定が追加される。セルまたは組み電池の個々の包装物、または完成した包装物は、それらの包装物と同一の物をテストのためのサンプルを含み、高さ3メートルまで積み重ねたのと同一の力を24時間与えたとしても、そこに含まれるセルまたは組電池に損傷が生じることがなく、有効性が減じることがないように耐えることが出来なければならない。また、容器の有効性は、試験、審査または経験によって証明出来る。
さらに、リチウムイオン電池で駆動する車両に対して、新たなUN番号、正式輸送品目名が割り当てられる。25年1月1日以降、リチウムイオン電池で駆動する車両にはUN3556
Vehicle, lithium ion battery powered(リチウムイオン電池で駆動する乗り物)が割り当てられ、従来のUN番号は使用できなくなる。
リチウムイオン電池の輸送においては、充電率(SoC)の規定が追加される。これまで、リチウムイオン電池の充電率(SoC)を定格容量の30%以下に抑えることがリチウムイオン電池単体の輸送においてのみ必須とされていたが、25年1月1日以降、その他の輸送形態においてもSoCの規定が追加となる。
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