話題2006年10月に鹿島港外で貨物船が座礁した事故で、船主の中国「チャイナ・ナショナル・チャータリング社」が用船先の第一中央汽船に対して定期用船契約不履行だとして損害賠償を求めた裁判について、英国高等法院は7月31日、第一中央汽船に対し、損害賠償金137.6万米ドル(136億円)などの支払いを命じる一審判決を言い渡した。
第一中央汽船は、荷主との間で締結した航海傭船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石を海上輸送するため、チャイナ・ナショナル・チャータリング社から一航海限りで貨物船「オーシャン・ビクトリー」号を定期傭船した。
06年10月24日、荷揚港の鹿島港外で座礁し、同年12月27日に全損となった事故に伴い、チャイナ・ナショナル・チャータリング社は第一中央汽船に対し、「定期傭船契約で定められた安全港、安全岸壁提供に関する不履行がある」と主張し、損害賠償などを求めていた。
これに対して第一中央汽船は「船主の主張は不当であり、主張されているような定期傭船契約上の不履行はない」として争っていた。
一審敗訴を受け、第一中央汽船では「主張が認められなかったことは誠に遺憾で、判決言い渡し時に控訴の意向を表明した。判決内容を検討の上、速やかに英国控訴院に対する控訴手続を行う」としている。