荷主極東開発工業は2月26日、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定した。2026年6月開催予定の第91期定時株主総会での承認と定款変更を前提に、移行を実施する。経営の透明性向上とコーポレート・ガバナンス体制の強化、ならびに意思決定の迅速化を目的とする。
監査等委員会設置会社では、取締役の過半数を社外取締役とする監査等委員会が、業務執行の適法性や妥当性を監査・監督する。これにより取締役会の監督機能を高めるとともに、業務執行の決定権限を取締役に委任し、経営判断のスピード向上を図るとしている。
今回のガバナンス改革は、同社グループを巡る過去の独禁法違反事案とも無関係ではない。公正取引委員会は25年9月、特装車の架装物やトレーラーの販売価格を共同で引き上げたとして、極東開発工業と子会社の日本トレクス(愛知県豊川市)に排除措置命令と課徴金納付命令を出した。課徴金額は極東開発工業が26億円、日本トレクスが33億円で、いずれも減免制度の適用を受けている。
同事案を受け、同社はリスク管理委員会の設置や行動指針の策定、教育研修の強化など、グループ横断でのコンプライアンス体制強化を進めてきた。今回の監査等委員会設置会社への移行は、こうした再発防止策を制度面から補完し、監督機能を一段と高める狙いがあるとみられる。
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