行政・団体中部運輸局は4日、貨物自動車運送事業法などに違反したとして、三重水産運輸(三重県四日市市)に対し事業停止などの行政処分を行った。監査の結果、酒気帯び運行を含む複数の安全管理違反が確認された。
処分は本社営業所に対し事業停止14日間と車両使用停止440日車(2両を146日間、1両を148日間)を科し、文書警告を付した。あわせて津営業所(津市)と南知多営業所(愛知県南知多町)にも、それぞれ事業停止3日間の処分を行った。違反点数は54点となった。
監査は、同社の運転者による酒気帯び運転の情報を受けて実施。調査では酒気帯び運行のほか、点呼未実施やアルコール検知器の管理不備、運行記録計の未記録・虚偽記録、運行指示書未作成、勤務時間基準の未順守など、輸送安全規則に関わる計21件の違反が確認された。また、運転者への指導監督や運行管理者への監督が不適切だったほか、輸送の安全に関する情報公表義務にも違反していた。
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