行政・団体中部運輸局は29日、貨物自動車運送事業法違反が確認された松尾配送(静岡県藤枝市)の本社営業所に対し、事業停止などの行政処分を行ったと発表した。
処分内容は、事業停止7日間に加え、車両使用停止316日車(12両を24日間、1両を28日間)と文書警告。監査は、同社の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を起こしたとの情報を受けて実施された。
主な違反は、酒酔い・酒気帯び状態での運行を行わせていた点で、運行管理体制の欠如が重大視された。このほか、認可を受けずに自動車車庫を設置していたほか、勤務時間・乗務時間基準違反、点呼や業務記録、運行記録計の未実施や虚偽記載、運行指示書の未作成など、安全管理の基本を逸脱した行為が多数確認された。
さらに、飲酒運転防止を含む運転者への指導監督やその記録、高齢運転者への特別指導・適性診断、運行管理者への監督も不十分だったとされる。今回の処分で違反点数は50点が付与された。
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