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IBトランスポート・佐倉営業所に事業停止処分

2026年3月25日 (水)

行政・団体関東運輸局は23日、IBトランスポート(千葉県市川市)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく事業停止および車両停止の行政処分を行ったと発表した。対象は佐倉営業所で、3日間の事業停止と131日車の車両停止(13両×9日、1両×14日)が科された。

処分は、法令違反の疑いに関する情報を端緒に実施した監査によるもの。2024年10月に行った監査で、点呼記録の不実記載をはじめ計9件の違反が確認された。具体的には、乗務時間基準違反、点呼未実施や記録不備、業務記録の改ざん、運行記録計の不実記録、運転者および運行管理者に対する指導監督義務違反など、運行管理全般に及ぶ不備が認定された。違反点数は29点に達した。

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