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琉球倉庫運輸に下請法違反勧告、運賃減額で公取委

2026年5月12日 (火)

行政・団体公正取引委員会と内閣府沖縄総合事務局は12日、一般貨物自動車運送事業などを手がける琉球倉庫運輸(沖縄県那覇市)に対し、改正前の下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告を行った。下請事業者との間で定めた基本運賃表を用いず、荷主から受け取る運賃に一定率を乗じた金額を支払う形で下請代金を減額していたと認定した。

公取委によると、琉球倉庫運輸は2024年1月から25年11月までの間、貨物運送を再委託した16社に対し、本来契約で合意していた基本運賃表に基づく運賃ではなく、自社が荷主から受領した代金に一定率を掛け合わせた金額を支払っていた。これにより、下請事業者に責任がないにもかかわらず、総額3777万6571円を減額したとしている。

対象となったのは、資本金1000万円超3億円以下の親事業者が、資本金1000万円以下の事業者へ役務提供委託を行うケースで、運送業務も下請法上の「役務提供委託」に含まれる。公取委は、契約上合意した基本運賃表を用いずに支払額を変更した行為について、下請法第4条第1項第3号が禁じる「下請代金の減額」に該当すると判断した。

琉球倉庫運輸は26年3月27日、減額分を既に支払っている。勧告では、減額行為が法違反であることを取締役会決議で確認することや、今後同様の減額を行わないこと、総務部門や運行管理担当者への研修実施など社内体制整備を求めた。また、役員・従業員や取引先中小受託事業者への周知、公取委への報告も求めている。

26年1月には下請法が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)へ改称された。改正後は「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」なども新たに盛り込まれており、物流業界でも元請と協力会社間の運賃決定や価格転嫁の適正化が一段と問われる局面となっている。

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