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名義貸しなどでタカラ流通(静岡)に事業停止処分

2026年5月27日 (水)

行政・団体中部運輸局は27日、貨物自動車運送事業法違反を確認したとして、静岡県磐田市のタカラ流通に対し、本社営業所の事業停止30日間などの行政処分を行ったと発表した。あわせて、4両を25日間停止する車両使用停止100日車と文書警告を命じた。

監査は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの情報提供を端緒に実施。主な違反は、一般貨物自動車運送事業の名義を他人に利用させていた名義貸し。ほかにも、運転者の勤務時間・乗務時間基準の不遵守、疾病や疲労のおそれがある運行、3か月点検の未実施、点呼未実施、業務記録や運行記録計による記録の未実施、運行指示書や運転者台帳の未作成、初任運転者への特別指導や初任診断の不備など、計18項目の違反が確認された。

今回の処分で付された違反点数は40点で、同社の累積違反点数も40点。

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