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名義貸しなどで東大阪の市村興業に事業停止33日

2025年8月12日 (火)

行政・団体近畿運輸局は8日、貨物自動車運送事業者に対する行政処分を発表した。詳細は次の通り。

■市村興業・本社営業所(大阪府東大阪市)
処分内容:事業停止(33日間)、車両停止(290日車)
監査の端緒:公安委員会からの通報
違反行為(12件):事業用自動車の名義貸し▽過労運転の防止措置義務違反(勤務時間の超過)▽過労運転の防止措置義務違反(酒気帯び状態での乗務) ▽定期点検整備の実施違反(3か月点検未実施)▽整備管理者の研修受講違反▽点呼の実施違反▽酒気帯び運転の業務にかかる点呼実施違反▽点呼の記録違反▽業務の記録違反▽運行記録計による記録違反 ▽初任運転者に係る指導監督違反▽運行管理者補助者の要件違反

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