行政・団体公正取引委員会は23日、ファスニング製品の製造販売を手がけるYKKに対し、改正前の下請法に基づき勧告した。ファスニング製品の加工や製造工程中の検査などを委託した下請事業者21者に対し、作業実態を踏まえない単価算定で下請代金を一方的に定めていたとして、買いたたきにあたると判断した。
公取委によると、YKKは2023年7月4日から25年11月27日までの間、下請事業者21者に業務を委託した。あらかじめ「下請代金=発注単価×発注数量」とし、発注単価はYKKが設定した1時間あたりの工賃を作業可能回数で割って算定すると説明。しかし実際には、各事業者の作業実態を踏まえた作業可能回数より多い回数を用いるなどして、下請代金を算定していた。
この結果、下請代金は本来支払われるべき対価より9.0%から72.5%低い水準となっていた。中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間あたりの額が、富山県の地域別最低賃金を下回るものもあった。
YKKは対象となった21者と協議し、23年7月4日以降の発注にさかのぼって発注単価を引き上げ、計2654万6794円を支払った。公取委は同社に対し、今後、中小受託事業者の給付内容と同種または類似の内容に通常支払われる対価に比べ、著しく低い代金を不当に定めないことなどを取締役会決議で確認するよう求めた。
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