行政・団体近畿運輸局は24日、一般貨物自動車運送事業者のハーネス・ネット・ワーク(滋賀県野洲市)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を行ったと発表した。本社営業所(同)を対象に、一般貨物自動車運送事業の30日間の事業停止処分と、20日車(1両×20日)の事業用自動車の使用停止処分を科した。
同局によると、運行管理者不在の疑いを端緒に、滋賀運輸支局が2025年3月7日に本社営業所へ監査を実施。その結果、運行管理者の選任違反、点呼の実施違反、過労運転の防止措置義務違反、健康診断未受診、運行管理者の選任・解任の未届出の計5件を確認した。
今回の処分に伴う違反点数は32点で、累積点数も32点となった。
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