行政・団体関東運輸局は24日、一般貨物自動車運送事業者の高野総合運輸(栃木県さくら市)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を行ったと発表した。本社営業所(栃木県矢板市)を対象に、30日間の事業の一部停止処分と、20日車(2両×10日)の車両停止処分を科した。
同局によると、法令違反の疑いがあるとの情報を端緒に、2025年5月8日と同22日に本社営業所へ監査を実施。その結果、著しい乗務時間等告示の遵守違反をはじめ、点呼の実施義務違反、業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運行指示書の作成義務違反、運転者に対する指導監督違反の計6件を確認した。
今回の行政処分により、同営業所に付された違反点数は32点。同事業者の関東運輸局管内での累積点数も32点となる。
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