行政・団体公正取引委員会は29日、業務用厨房機器メーカーのマルゼンに対し、下請代金を不当に減額したとして、改正前の下請法に基づき勧告した。厨房機器の製造や修理、運送・設置を委託していた下請事業者385者に対し、「事務手数料及び金利」の名目で計6088万8107円を代金から差し引いていた。
公取委によると、マルゼンは2025年4月から26年1月までの間、委託先への支払額に一定率を乗じた金額を下請代金から減額していた。対象となった委託には、自社が販売・製造を請け負う厨房機器の製造のほか、修理、運送、設置が含まれる。下請事業者側に責任がないにもかかわらず代金を減額したとして、改正前の下請法が禁じる「下請代金の減額」に当たると判断した。
マルゼンは9月25日までに、減額していた6088万8107円を対象事業者へ全額支払った。
公取委は同社に対し、今後同様の減額を行わないことを取締役会で確認するとともに、取適法に関する研修など社内体制を整備するよう求めた。また、勧告内容や再発防止策を役員、従業員、取引先の中小受託事業者へ周知し、実施した措置を公取委へ報告するよう勧告した。
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