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警察庁、緑ナンバー車両など緊急通行標章手続きを簡素化

2011年3月16日 (水)

話題警察庁は16日午後8時、大型車と事業用車両を対象に緊急通行車両確認標章の交付基準を簡素化し、車両を警察署に持ち込まなくても車検証の写しを提示すれば交付すると発表した。

 

簡素化対象となる大型自動車は、事業用車両(緑・黒ナンバー)と道路運送車両法上の貨物運送普通自動車(いわゆる1ナンバー)、特殊普通・小型自動車(8ナンバー)、大型特殊自動車(9・0ナンバー)など。

 

また、被災地に燃料を輸送するタンクローリーについては、警察署で交付手続きだけでなく、インターチェンジに設けた交通検問所でも交付する。