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久留生商事運輸(栃木)に30日間の事業停止命令

2018年12月17日 (月)

行政・団体関東運輸局は17日、久留生商事運輸(栃木県那須塩原市)の本社営業所に対し、30日間の事業停止と延べ45日間の車両使用停止を命じた。労働局からの通報を受けて5月29日と6月15日の2回にわたる監査を実施した結果、乗務時間に関する告示を守っていなかったなど13件の貨物自動車運送事業関係法令に違反していたことを確認し、処分に至った。

■違反項目
(1)乗務時間等告示の順守違反
(2)健康状態の把握義務違反
(3)点呼の実施義務違反等
(4)乗務等の記録事項義務違反
(5)運行記録計による記録義務違反
(6)運行指示書による指示義務違反
(7)運行指示書による作成義務違反
(8)運転者に対する指導監督違反等
(9)高齢運転者に対する指導監督違反
(10)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(11)定期点検整備の実施違反
(12)運行管理者の講習受講義務違反
(13)報告義務違反