行政・団体YKK AP(東京都千代田区)、YKK AP沖縄(沖縄県うるま市)、琉球YKK AP工業(西原町)は10日、下請け事業者に金型などを無償で保管させていたとして、公正取引委員会、内閣府沖縄総合事務局から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を受けたと発表した。
公取委によると、YKK APは建材や部品の製造を委託する下請け事業者に対し、発注を長期間行わないにもかかわらず、金型や樹脂型、木型など計4997型を無償で保管させていた。対象は67社で、同社は保管費用として総額3414万1025円を支払った。
また、YKK AP沖縄は建材部品の製造委託先に対し、発注がない期間に金型1型を無償で保管させていた。琉球YKK AP工業も、建材や工具などの製造委託先6社に対し、計87型の金型などを無償で保管させていた。両社はいずれも下請事業者と協議の上、保管費用を支払っている。
公取委は、これらの行為が下請け事業者に経済上の利益を不当に提供させる「不当な経済上の利益の提供要請」に当たると認定。3社に対し、違反行為の確認や社内体制の整備、役員・従業員への周知、取引先への通知などの再発防止措置を求めた。
なお、下請法はことし1月の改正により、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に改められている。
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