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自動車ディーラー取引で是正要請、公取委と中企庁

2026年2月24日 (火)

行政・団体公正取引委員会と中小企業庁は24日、自動車ディーラーによる下請法違反事案が相次いでいるとして、日本自動車販売協会連合会(自販連)に対し、違反事例の周知徹底と再発防止を要請した。対象は、ディーラーと車体整備事業者の間の修理委託取引で、不当な経済上の利益の提供要請や支払い遅延などが問題視されている。

近年の勧告事例では、ディーラーが下請事業者に対し、自動車の引き取り・引き渡しや部品引き取りを無償で行わせたり、修理期間中の代車を無償提供させたりする行為が確認された。直近では、日産東京販売や福岡ダイハツ販売、スズキ自販大分に対し勧告が行われ、無償提供による費用相当額が数百万円から1700万円超に及ぶケースもあった。

両機関は2025年4月以降、ディーラーと車体整備事業者の取引について集中調査を実施し、2件の勧告と160件の指導を行った。発注書面の不交付や記載不備、保険会社との交渉長期化を理由とした支払遅延、コスト上昇を反映しない代金の据え置き、ディーラーの利益を一方的に差し引く買いたたきなどが、主な違反傾向として挙げられた。

無償での車両引取りや部品搬送の強要は、整備事業者側に追加の輸送負担とコストを押し付ける行為に当たる。特に人手不足が深刻な中小事業者にとって、こうした慣行は事業継続リスクを高める要因となる。

1月からは下請法が改正され、取適法(中小受託取引適正化法)として施行された。協議に応じない一方的な代金決定が新たに禁止行為に加わり、監督権限も強化されている。公取会と中企庁は、所管省庁と連携しつつ、ディーラーと車体整備事業者間の取引適正化に向け、今後も迅速かつ厳正に対処する方針だ。

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LOGISTICS TODAY編集部
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