行政・団体沖縄総合事務局はこのほど、一般貨物自動車運送事業者の安谷屋運送(沖縄県豊見城市)に対し、7日間の事業停止処分と297日車の車両使用停止処分を行ったと発表した。対象は同社の本社営業所(那覇市)。法令違反の疑いがあるとの情報を受け、2025年11月21日に監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法などに関する違反が13件確認された。
主な違反は、営業所に配置する事業用自動車数の変更届出漏れ、過労防止措置の不備、運転者の健康状態把握の不適切、有効な車検証を受けていない車両の運行、定期点検整備の未実施、点呼未実施、アルコール検知器の未備付けなど。業務記録や運行記録計の記録不備、運転者台帳の記載不備、安全指導監督の未実施、社会保険加入状況の確認不能、車両への使用者表示なしも確認された。
処分内容は、一般貨物自動車運送事業の7日間停止に加え、12両を22日間、1両を33日間停止する計297日車の車両使用停止。同処分により、本社営業所と事業者にはそれぞれ48点の違反点数が付された。
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