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中国運輸局、3月の処分、マルトモ運輸185日車など5社

2011年4月20日 (水)

行政・団体中国運輸局は20日、3月中に行政処分を受けたトラック運送事業者名を公表した。処分事業者数は5社で、月内に最も重い処分を受けたマルトモ運輸(広島県呉市)は輸送施設の使用停止185日車となった。

 

■行政処分の概要(3月)
<楓商事>
本社所在地:広島県福山市千田町4-19-23
営業所名:楓商事営業所(同)
処分内容:輸送施設の使用停止45日車
違反行為の概要:積載物大きさ制限超過にかかる広島県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2010年12月1日に巡回監査を実施したところ、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他8件が認められた。
事業者点数:5点
営業所点数:5点

 

<マルトモ運輸>
本社所在地:広島県呉市倉橋町9741-1
営業所名:本社営業所(同)
処分内容:輸送施設の使用停止(185日車)
違反行為の概要:関係機関からの通報を端緒として、2010年12月13日に呼出監査を実施したところ、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他3件が認められた。
事業者点数:19点
営業所点数:19点

 

<大嶺運送>
本社所在地:山口県美祢市大嶺町奥分293-1
営業所名:本社営業所(同)
処分内容:輸送施設の使用停止(30日車)
違反行為の概要:情報提供を端緒として、2010年6月25日に巡回監査を実施したところ、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったという違反他4件が認められた。
事業者点数:3点
営業所点数:3点

 

<矢吹商店>
本社所在地:岡山県総社市井出1242
営業所名:本社営業所(同)
処分内容:輸送施設の使用停止(85日車)
違反行為の概要:適正化実施機関からの情報提供を端緒として、2010年4月22日に巡回監査を実施したところ、乗務員の健康状態を適切に把握していなかったという違反他7件が認められた。
事業者点数:9点
営業所点数:9点

 

<岩田博昭>
本社所在地:山口県下関市川中本町一丁目13番29号
営業所名:本店営業所(山口県下関市川中本町一丁目12番16号)
処分内容:輸送施設の使用停止(30日車)
違反行為の概要:過積載運行に基づく福岡県公安委員会からの道路交通法第108条の34による通知を端緒として、2011年1月25日に呼出監査を実施したところ、過積載による運行を行ったという違反が認められた。
事業者点数:3点
営業所点数:3点