行政・団体四国運輸局は20日、貨物自動車運送事業者に対する4月の行政処分状況を公表した。2社に対し、車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。
処分日 | 社名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反概要 | 事業者の違反点数 | 処分営業所の違反点数 |
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18 | 中央運送(本社営) | 高知県南国市 | 車両の使用停止10日車+文書警告 | 16年2月9日監査。労働局の通報 | 初任者運転者に対して法令で定められた適正診断を受診させていなかったなど3件 | 1 | 1 |
22 | 土佐保冷(本社営) | 高知県土佐市 | 車両の使用停止30日車+文書警告 | 16年2月8日・12日監査。労働局の通報 | 運転者に対する点呼が確実になされていなかったなど5件 | 3 | 3 |