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杉村総業(埼玉)に3日間の事業停止命令

2019年6月21日 (金)

行政・団体関東運輸局は21日、埼玉県富士見市の運送会社「杉村総業」に対し、3日間の事業停止と延べ276日間の車両使用停止を命じた。

法令違反の疑いがあるとの情報を端緒に2018年10月10日と11月6日に同社本社営業所へ監査に入った結果、定期点検整備を行っていなかったなど合わせて15件のトラック関係法令に違反していたことが判明した。

関東運輸局が6月に入って事業停止処分以上の重い行政処分を下したのは、6月4日の小山運輸(茨城県笠間市)に続いて2件目。

■処分の詳細 ※違反点数:営業所違反点数/事業所違反点数
事業者(営業所)所在地処分内容監査の端緒違反内容違反点数※
杉村総業(本社)埼玉県富士見市事業停止(3日)+車両停止(276日車)法令違反の疑い15件(乗務時間、運行勤務時間、疾病のおそれのある乗務、点呼、運行記録計による記録、運行指示書作成、運転者指導監督、特別指導、適性診断受診、定期点検整備、整備管理者研修受講、運行管理者講習受講、事業計画変更認可、社会保険などの未加入、報告義務)33/33