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海上タクシーなどの登録制は来年4月1日施行

2024年12月10日 (火)

行政・団体政府は10日、今年5月に公布された改正海上運送法で導入が決まった「人の運送をする船舶運航事業」(海上タクシーや屋形船など)の登録制について、来年4月1日から導入することを閣議決定した。関係する政令を13日に公布する。

昨年4月の知床遊覧船事故を受け、旅客船などの安全対策を強化するために海上運送法の一部が改正された。改正法では、遊覧船などの旅客不定期航路事業についての許可を更新制としたほか、安全統括管理者や運航管理者の資格者証制度、試験制度を創設した。

海上タクシーなどの船舶運航事業については、これまで事前届け出制となっていたが、登録制を導入する。

この日の閣議決定では、登録制の導入日を4月1日としたほか、関連する政令の改正も決めた。

海上運送法の改正では、旅客船の安全対策のほか、安定的な国際海上輸送の維持にむけて、日本船主に外航船舶の確保を促す制度を創設することも盛り込まれている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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