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駐車場条例改正、共同住宅に荷さばき施設義務化

2025年3月28日 (金)

行政・団体国土交通省は28日、都市部の物流効率化と住環境改善を目指し、標準駐車場条例を重要改正した。これにより、50戸以上の共同住宅において、配送車両専用の荷さばき駐車施設の設置が義務となる。この制度は、急増する宅配需要への対応策として、配送業務の円滑化と居住者の利便性向上を図るもの。

改正は電子商取引の拡大に伴う宅配需要の急増への効果的な対応が目的。特に、都市部の配送効率向上と共同住宅での荷物受け渡しの円滑化を重視している。荷さばき駐車施設は、共同住宅の規模に応じた段階的な設置基準を採用する。基本基準として100戸あたり1台以上の設置を定め、400戸以上の共同住宅では0.5倍、800戸以上では0.25倍と逓減方式で設置台数を調整する。これにより、大規模共同住宅での過剰な駐車スペース確保を回避しながら、効率的な配送業務を実現できる。一般的な宅配車両の出入りに支障が生じないよう、車高は原則3.2メートルと定めている。

車椅子使用者向け駐車施設については、バリアフリー対応の観点から詳細かつ包括的な基準が設けられている。200戸までの共同住宅では全駐車台数の2パーセントの設置を求め、車椅子利用者の安全かつ円滑な乗降を確保するため、十分な車高として2.3メートルと規定している。また、駐車施設の出入り口付近には、車椅子使用者が余裕を持って安全に通行できるスペースを確保することが必須要件として定めた。駐車区画の幅や奥行きについても、車椅子での移動に必要な十分な余裕幅の確保を求めた。

2024年の宅配便取扱個数は50億個を超え、06年と比較して4倍の大幅な増加となった。この急成長は、電子商取引の普及とライフスタイルの変化を明確に表している。これを踏まえ、国土交通省は26年4月1日の施行に向け、全国の地方公共団体に対し、条例の迅速な見直しと必要な体制整備を要請している。

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LOGISTICS TODAY編集部
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